(1) 次に掲げる視覚障害で永続するもの
- 両眼の視力の合計(万国式試視力表により測定したもの,屈折異常のあるものについては矯正視力を測定したもの。以下同じ。)が0.01以下のもの。
- 一眼の視力が0.02以下,他眼の視力が0.6以下のもの。
- 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの。
- 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの。
- 両眼の視野がそれぞれ10度以内で,かつ,両眼による視野について視能力による損失率が90%以上のもの。
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(2) 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で,永続するもの
- 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの。
- 一耳の聴力レベルが90デシベル以上,他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの。
- 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの。
- 平衡機能の著しい障害。
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(3) 次に掲げる音声機能,言語機能又はそしゃく機能の障害
- 音声機能,言語機能又はそしゃく機能のそう失。
- 音声機能,言語機能又はそしゃく機能の著しい障害。
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(4) 次に掲げる肢体不自由
- 一上肢,一下肢又は体幹機能の著しい障害で,永続するもの。
- 一上肢の親指を指骨間関節以上で欠くもの又は人差し指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの。
- 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの。
- 両下肢のすべての指を欠くもの。
- 一上肢の親指の機能の著しい障害又は人差し指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で,永続するもの。
- 前各号に掲げるもののほか,その程度が前各号に掲げる障害の程度以上であると認められる障害。
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(5) 心臓,腎臓,呼吸器,ぼうこう若しくは直腸,小腸又は免疫の機能の障害で,永続し,かつ,日常生活が著しく制限されるもの。 |