身体障害者手帳の交付


体の不自由な人びとに,一貫した相談指導を行うとともに,いろいろな援助を受けやすくするために身体障害者手帳の交付制度があります。

対象者  身体に永続的な障害があり,その障害程度が次の《障害の範囲》に該当する人(年齢制限等はなし)。
 1998年(平成10年)4月1日から新たにHIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染による免疫機能の障害が対象となりました。
 障害の程度によって,1級から6級までの手帳が交付されます。

《障害の範囲》
 身体障害者福祉法が対象とする身体障害者の範囲は,次のとおりで,障害の程度により1級から6級まで区分されています。


(1) 次に掲げる視覚障害で永続するもの


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  1. 両眼の視力の合計(万国式試視力表により測定したもの,屈折異常のあるものについては矯正視力を測定したもの。以下同じ。)が0.01以下のもの。
  2. 一眼の視力が0.02以下,他眼の視力が0.6以下のもの。
  3. 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの。
  4. 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの。
  5. 両眼の視野がそれぞれ10度以内で,かつ,両眼による視野について視能力による損失率が90%以上のもの。


(2) 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で,永続するもの


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  1. 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの。
  2. 一耳の聴力レベルが90デシベル以上,他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの。
  3. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの。
  4. 平衡機能の著しい障害。


(3) 次に掲げる音声機能,言語機能又はそしゃく機能の障害


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  1. 音声機能,言語機能又はそしゃく機能のそう失。
  2. 音声機能,言語機能又はそしゃく機能の著しい障害。


(4) 次に掲げる肢体不自由


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  1. 一上肢,一下肢又は体幹機能の著しい障害で,永続するもの。
  2. 一上肢の親指を指骨間関節以上で欠くもの又は人差し指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの。
  3. 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの。
  4. 両下肢のすべての指を欠くもの。
  5. 一上肢の親指の機能の著しい障害又は人差し指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で,永続するもの。
  6. 前各号に掲げるもののほか,その程度が前各号に掲げる障害の程度以上であると認められる障害。

(5) 心臓,腎臓,呼吸器,ぼうこう若しくは直腸,小腸又は免疫の機能の障害で,永続し,かつ,日常生活が著しく制限されるもの。


窓口

お住まいの市福祉事務所,町村福祉担当課に御相談ください。


手続の流れ
  1. 市区町村から該当する診断書・意見書の用紙をもらってください。
  2. 県知事から指定された医師の診断を受け,診断書・意見書を書いてもらってください。(身体障害者福祉法第15条による。医師の氏名等は各市区町村にお問い合わせください。)
  3. 診断書・意見書,印鑑,写真2枚(横3cm×縦4cm,最近6ヶ月以内に撮影のもの,脱帽して上半身を写したもので,原則無背景のもの。写真裏面に氏名,撮影年月日を記載したもの。)を持って,お住まいの市区福祉事務所,町村福祉担当課へ行き申請手続きをしてください。


備考